労災
このようなお悩みはありませんか?
- 仕事中にケガをしてしまった
- 通勤中にケガをした
- 仕事中に体に痛みが出た
- 重労働が原因で体に痛みが出た
- 仕事が原因で手や足にしびれが出た
- どんな場合に労災が適応されるか分らない
- 労災の手続きがわからない

このような事例の場合に対応可能です






労災について
労災保険について
「労災は、会社に過失がなくても給付される」ことが基本です。
通勤中や仕事中に事故などが原因で、ケガ、病気をした場合に適応される保険で基本的に会社が加入しています。 労災対象になるのか、ならないのか分からないという声をよくいただきます。簡単にポイントを記載しておきますので、参考にしてみて下さい。
・通勤中の場合(通勤として合理的であるかどうなのか?) 普段使う通勤ルートから外れて、寄り道をしている場合のケガなどは対象とならないケースがみられます。
・仕事中の場合(職場の管理や設備に原因があるということがポイント) 仕事時間中、会社内であっても、私用中のケガなどは対象とならないケースがみられます。(業務と関係のない行動など)
・役員や事業主以外の労働者全ての方が給付対象者です。 ※中小事業主には特別加入制度という制度があります。
治療費について
自己負担なく受ける事ができます。 ※労災による病気やケガでは健康保険証は基本的に使えません。
治療期間について
体の状態にもよりますが、平均で3~4ヶ月の治療期間で症状を改善することが出来ます。
治療開始後、1週間ほどでケガや症状が軽減しても、体の深い部分に痛みが残っている可能性があり中途半端な状態だと再発や後遺症の可能性が高くなりますので自己判断はせずに、症状に合わせてケガや痛みの治療を最後までする事が大切です。
相談について
労災による病気、ケガについての相談先は労働基準監督署になります。 会社側の対応に不安を感じたり、必要な手続きについては労働基準監督署に相談しましょう。
ケガから来院までの流れ
まずは勤務先に報告をしましょう。
通勤中に起こった交通事故で使用できる保険には、「自賠責保険」や「任意保険」、そして「労災保険」があります。
基本的に労災申請を行うことができますが、適用できる条件に該当しなければ認められません。
事故の状況(業務中か否か、過失割合がいか程か等)を考慮して、これらの保険の中から使用するものを選択します。
労災保険を使用する際
①整骨院(柔道整復師用)の労災請求書を厚生労働省のホームページでダウンロードし、必要事項を記入する。
(勤務先の事業主が記載すべき項目もあります)
②記入し終わったら、通院先の整骨院へ書類を提出する
予約優先制となっておりますので、ご予約を取られた方が待ち時間が少なくスムーズです。
来院から治療までの流れ





・お酒を飲んでいての事故や強制ではないレクリエーションなどでのケガは適応外です。
・通勤経路を外れたり、中断した場合、その間とその後の移動は通勤とならないので注意しましょう。
・勤務先に忘れ物をし、休日に取りに行く場合の怪我などは、就業の理由とは当たらないため認められません。
・労災で受診する際は、健康保険証を提示しないようにしましょう。もし、健康保険証を提示してしまった場合でも、改めて労災保険に切り替えることができますが、書類のやりとりなど手続きが複雑なため時間がかかってしまいます
よくある質問
A.まずは勤務先に報告をしましょう。 通勤中に起こった交通事故で使用できる保険には、「自賠責保険」や「任意保険」、そして「労災保険」があります。詳しくはこちら
A.労災保険を使う場合、柔道整復師用の専用の用紙を用います。必要事項を記載のうえ通院先に提出するだけです。ただし、当該書式には事業主の記名押印を要しますので、職場の担当部署とも 意思疎通を図っておく必要があります。労災保険の手続は、その書式の多さ、細かさゆえに非常に煩雑です。そのため、初期の段階から弁護士に相談することも選択肢となります。労災保険給付の請求に関してご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署または労働保険適用・徴収、労災保険相談ダイヤルにご相談下さい。
A.労災として認められた場合、治療費の全額が労災保険から支払われるため、自己負担分は原則ありません。ただし、補償を受ける方法は、労災指定の病院であるのか、またはそれ以外の病院であるかによって異なります。当院は労災保険指定医療機関ですので、自己負担分はありません。
A.可能です。手続きの際は、転院先に書類の提出が必要となります。
A.パート・アルバイトであっても労災保険は適用されることになっています。勤務先の担当部署でのご確認をお勧めします。